この記事の要点
- 150/Ig下の
2つ以外の 場合 (原則)の 許容値 〔Ω〕 電気設備の技術基準の 解釈 (令和7年11月20日改正) 第17条第2項 17-1表 - 300/Ig自動遮断の
遮断時間が 1秒を 超え2秒以下の 場合 〔Ω〕 電気設備技術基準の解釈 第17条第2項 17-1表 - 600/Ig自動遮断の
遮断時間が 1秒以下の 場合 〔Ω〕 電気設備技術基準の解釈 第17条第2項 17-1表 - 2AIg の
下限。 計算値が 2A未満なら2Aとする 電気設備技術基準の解釈 第17条第2項第二号
- 手順は
4つ。 使用電圧 → Ig → 遮断条件から Vm を選ぶ → RB ≦ Vm ÷ Ig。
1. B種接地とは
高圧又は
- 低圧側の
中性点 - 低圧電路の
使用電圧が 300V以下で、 中性点に 施し難いときは、 低圧側の 1端子 - 低圧電路が
非接地のときは、 高圧巻線と 低圧巻線の 間の 金属製の 混触防止板
Ig が RB を
2. 許容値の決まり方
| 自動遮断装置の | Vm〔V〕 | 許容値 RB〔Ω〕 |
|---|---|---|
| 1秒を | 300 | 300 ÷ Ig 以下 |
| 1秒以下 | 600 | 600 ÷ Ig 以下 |
| 上記以外 | 150 | 150 ÷ Ig 以下 |
遮断時間は、
3. 1線地絡電流 Ig の求め方
Ig = 1 + (V′/3 × L − 100) ÷ 150 + (V′/3 × L′ − 1) ÷ 2
| 記号 | 意味 | 単位 |
|---|---|---|
| Ig | 1線地絡電流 | A |
| V′ | 公称電圧を | kV |
| L | 同一母線に | km |
| L′ | 同一母線に | km |
第2項・
同じ延長なら、
4. 計算の手順と例題
条件:公称電圧 6600V、
- 使用電圧:V = 6600 ÷ 1.1 = 6000V = 6.0 kV。
V/3 = 2.0 - 架空の
項:(2.0 × 1 − 100) ÷ 150 = −0.65。 負なので 0 - ケーブルの
項:(2.0 × 5 − 1) ÷ 2 = 4.5 - Ig = 1 + 0 + 4.5 = 5.5 → 小数点以下切り上げで 6 A
- 許容値:遮断時間の
条件に 当たらない 場合 150 ÷ 6 = 25 Ω、 1秒を 超え2秒以下 300 ÷ 6 = 50 Ω、 1秒以下 600 ÷ 6 = 100 Ω
ツールの
B種接地抵抗の
5. 実務の注意
- L・
L′ は、 電線延長は、同一母線に 接続される 高圧電路の 分。 3線なら線路長の 3倍です。 - Vm は、
装置の 装置があるだけでは遮断時間で 選ぶ。 上げられません。 - 接地抵抗値が
得難いとき。 変圧器の施設箇所から 200m以内の 場所に 接地工事を 施せる場合があります (第24条第3項第二号。 接地線の 条件は 同号 による)。 - 実測値が
許容値を 接地極の上回るとき。 増設や 接地線の 見直しをします。 - 式は
簡易式。 実際の接地設計は、 最新版の 解釈と 実測値に 基づきます。
自営線が長いとき
再エネ設備などで自営線(ケーブル)が長いと、Ig が大きくなり、許容値は小さくなります。ケーブルは架空線より対地静電容量が大きく、地絡時に流れる電流が大きいためです。L′ は同一母線に接続される高圧電路のケーブルの線路延長なので、自営線のケーブルも、同じ母線につながる配電線のケーブルと合わせて数えます(17-2表の備考)。ケーブルの項は L′ に比例して増え、6.6kV では1kmあたり約1A です。
| L′〔km〕 | Ig〔A〕 | 150 ÷ Ig〔Ω〕 | 300 ÷ Ig〔Ω〕 | 600 ÷ Ig〔Ω〕 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2 | 75.0 | 150.0 | 300.0 |
| 5 | 6 | 25.0 | 50.0 | 100.0 |
| 10 | 11 | 13.6 | 27.3 | 54.5 |
| 20 | 21 | 7.1 | 14.3 | 28.6 |
| 30 | 31 | 4.8 | 9.7 | 19.4 |
許容値が
Ig は
6. 特別高圧から低圧の場合
特別高圧は
- 許容値。17-1表の
300 ÷ Ig・ 600 ÷ Ig を 使えるのは、 35,000V以下の 特別高圧まで。 35,000V超は 150 ÷ Ig です。 - 10Ωの
上限。 17-1表で計算した値が 10を 超えるときは、 10Ω以下にします(第24条第1項第三号)。 次のいずれかなら 除かれます。 使用電圧35,000V以下で、 地絡時に 1秒以内に 自動遮断する 装置が ある場合。 第108条の 特別高圧架空電線路の 電路の場合。 - Ig。実測値か、
線路定数等による 計算値です(第17条第2項第二号ハ)。 17-2表の 式は 使えません。 - 接地線(17-3表)。高圧電路または
第108条の 電路と 低圧電路を 結ぶ変圧器なら、 直径2.6mm以上の 軟銅線など。 それ以外の 特別高圧は、 直径4mm以上の 軟銅線など(引張強さの 基準は 表による)。 - 原則は
施設しない。 特別高圧を直接低圧に 変成する 変圧器は、 原則として 施設できません(第27条)。 例外の 一部:使用電圧100,000V以下で、 B種接地を施した 金属製の 混触防止板を 持つもの。 使用電圧35,000V以下で、 混触時に 自動的に 変圧器を 遮断する 装置を 設けたもの。
B種接地抵抗の
7. 関連ツール
ご利用にあたって
この記事は
個別のご相談
実際の