判定する
交流側の出力(パワーコンディショナの定格出力合計)で判断するのが一般的です。
判定の根拠
- 使用前自己確認は電気事業法第51条の2に基づく制度で、対象は出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池発電設備または太陽電池発電所です。設置者は使用開始前に技術基準への適合を自ら確認し、その結果を産業保安監督部長に届け出る必要があります。
- 変更工事の場合は、出力10kW以上2,000kW未満の範囲で、太陽電池の設置、支持物の工事または5%以上の出力変更を伴う取替え、20%以上の電圧変更・5%以上の出力変更・支持物の強度変更を伴う改造、支持物の強度に影響を及ぼす修理が対象とされています。
- 出力10kW未満は小出力発電設備として一般用電気工作物等に区分され、使用前自己確認の対象外です。
- 出力2,000kW以上は使用前自主検査(電気事業法第51条)の対象となり、本ツールの判定範囲外です。
- 2023年3月20日施行の制度見直しにより、出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備が小規模事業用電気工作物として新たに規制対象に加わりました。基礎情報の届出義務もあわせて確認してください。
- 確認の具体的な方法は「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」に定められています。届出様式や添付書類は管轄の産業保安監督部によって異なる場合があります。
ご利用にあたって
本ツールは制度の枠組みをもとにした簡易判定であり、個別案件の該当性を保証するものではありません。判定結果にかかわらず、最終的な要否は管轄の産業保安監督部および最新の法令・通達でご確認ください。なお、届出書の作成および提出は設置者ご自身が行う必要があります。
個別のご相談
実際の設計・届出・連系協議については、案件ごとの条件を確認したうえでお受けしています。初回相談はオンライン30分まで無料です。
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