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使用前自己確認 要否判定

太陽電池発電設備の出力と工事内容から、電気事業法第51条の2に基づく使用前自己確認の対象になるかを判定します。届出前に使用を開始することはできないため、工程に直結する確認事項です。

使用前自己確認の対象(電気事業法第51条の2) 10kW 50kW 2,000kW 対象外 小規模事業用 自家用電気工作物 使用前自主検査
出力10kW以上2,000kW未満が対象です。10kW以上50kW未満は小規模事業用電気工作物として基礎情報の届出もあわせて必要になります。

判定する

交流側の出力(パワーコンディショナの定格出力合計)で判断するのが一般的です。

判定の根拠

ご利用にあたって

本ツールは制度の枠組みをもとにした簡易判定であり、個別案件の該当性を保証するものではありません。判定結果にかかわらず、最終的な要否は管轄の産業保安監督部および最新の法令・通達でご確認ください。なお、届出書の作成および提出は設置者ご自身が行う必要があります。

個別のご相談

実際の設計・届出・連系協議については、案件ごとの条件を確認したうえでお受けしています。初回相談はオンライン30分まで無料です。

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